医療法人における介護タクシー申請手続きについて!行政書士長戸法務事務所!
最近、医療法人様からの問合せや、申込が増えてきているので、医療法人が、介護タクシー事業を始める場合と、普通の株式会社や合同会社が始める場合についての相違点などを説明致します。
介護タクシー申請手続きでの添付書類に、法人の定款がありまして目的欄に「一般乗用旅客運送事業」という文言が記載されていることが必須となっております。
しかし通常、医療法人における定款には、そのような文言が記載されていることは、まずありません。
何故なら、医療法人を設立する際に、最初から又は将来において、介護タクシー事業をしようと考えるお医者さんはいないのが通常だからです。
通常の株式会社や合同会社などの定款の目的変更の場合、臨時株主総会議事録を作成して登記申請すれば、一週間程度で完了するのですが、医療法人の場合は大抵の場合は、事前に県へ対して定款変更申請し、認可を受けなければ登記が出来ないことになっております。
それも事前に県との事前相談も必要で、なぜ医療法人がその介護タクシー事業を始めるのかという詳細な理由を述べなければならず、手間と煩雑は書類を揃える必要があります。
医療法人が介護タクシーをする場合、通院等乗降介助を伴う介護タクシーを目的とする場合が多く、さらに定款のなかに「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業(訪問介護)」の文言を追加する必要があります。
これも医療法人の場合これは、医療法人であっても「訪問介護」は医療行為ではなく介護保険に基づくサービスにあたるためです。
理由としては、訪問介護(ホームヘルプ)事業は 介護保険法に基づく「居宅サービス」 の一つであり、その運営には 都道府県知事からの指定 が義務付けられています。
健康保険法の保険医療機関 → 介護保険上で訪問看護・訪問リハ・通所リハ・居宅療養管理指導・短期入所療養介護の提供者として「みなし指定」されますが、医療法人が訪問介護を始める=介護保険法上の「居宅サービス事業者」として指定を改めて受ける必要があるという形になります。
興味深い点として、同じ医療法人でも「訪問看護」は既存の医療機関指定でカバーされる(みなし指定)が、「訪問介護」は独立した介護サービスとして別管理されている点が制度上の大きな違いです。
上記の点を踏まえて、医療法人が介護タクシー事業を始める際の留意点としてください。
当事務所は介護タクシー申請において、多くの実績がありますのでご安心してお気軽にご相談ください。





